日本監査役協会は、「『コーポレートガバナンス・コード(第4章)』の開示傾向と監査役としての視点-適用初年度における開示分析-」を、2016年11月24日に公表しました。
「GC の原則への対応状況を取り上げ、各社が、GC の適用に当たって、どのような原則をコンプライしているか、また、コンプライしない場合には、どのようなエクスプレインを行っているかについて、各社のガバナンス報告書の記載を分析した」報告書です。監査役としての着目点についてもふれています。
GCの中でも特に「第4章(基本原則4)取締役会等の責務」に焦点を当てています。
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