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会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

「収益認識に関する会計基準(案)」等の公表(企業会計基準委員会)

企業会計基準公開草案第61号「収益認識に関する会計基準(案)」等の公表

企業会計基準委員会は、「収益認識に関する会計基準」・同適用指針の公開草案を、2017年7月20日に公表しました。

基準案が約30ページ(全137項)、適用指針案が約110ページ(全159項+設例)というボリュームのものです。

公開草案の概要は以下のとおり。

1.適用範囲

○顧客との契約から生じる収益に関する会計処理及び開示に適用。

○ただし、金融商品に係る取引(金融商品会計基準の範囲のもの)、リース取引(リース会計基準の範囲のもの)、保険契約、同業他社との交換取引(その一部)、金融商品の組成又は取得に際して受け取る手数料、「不動産流動化実務指針」の対象となる不動産の譲渡は除かれる。

2.基本となる原則

○次の1)から5)のステップを適用。

1) 顧客との契約を識別

2) 契約における履行義務を識別
(所定の要件を満たす場合には別個のものとして区分)

3) 取引価格を算定
(変動対価又は現金以外の対価の存在を考慮。金利相当分の影響及び顧客に支払われる対価について調整。)

4) 契約における履行義務に取引価格を配分
(独立販売価格の比率に基づき、それぞれの履行義務に取引価格を配分。独立販売価格を直接観察できない場合には、独立販売価格を見積る。)

5) 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識

(「履行義務」とは、顧客との契約において、財又はサービスを顧客に移転する約束をいう。(正確には「用語の定義」参照))

○本会計基準の定めは、顧客との個々の契約を対象として適用するが、複数の特性の類似した契約又は履行義務から構成されるグループ全体を対象として適用することができる(個々の契約又は履行義務を対象として適用するのと比較して重要性のある差異を生じさせないことが合理的に見込まれる場合)。

3.収益の認識基準

(1)契約の識別(ステップ 1)

○次の要件のすべてを満たす顧客との契約を識別。

・当事者が、書面、口頭、取引慣行等により契約を承認し、それぞれの義務の履行を約束している
・移転される財又はサービスに関する各当事者の権利を識別できる
・移転される財又はサービスの支払条件を識別できる
・契約に経済的実質がある
・顧客に移転する財又はサービスと交換に企業が権利を得ることとなる対価を回収する可能性が高い(対価の支払期限到来時における顧客が支払う意思と能力を考慮)

○ 同一の顧客(又は顧客の関連当事者)と同時又はほぼ同時に締結した複数の契約については、一定の場合、当該複数の契約を結合し、単一の契約とみなして処理。

○契約変更の処理としては、当該契約変更を独立した契約として処理する場合、既存の契約を解約して新しい契約を締結したものと仮定して処理する場合、収益の額を累積的な影響に基づき修正する場合などがある。

(2)履行義務の識別(ステップ 2)

○契約における取引開始日に、顧客との契約において約束した財又はサービスを評価し、次のいずれかを顧客に移転する約束のそれぞれについて履行義務として識別。

・別個の財又はサービス
・一連の別個の財又はサービス

(3)履行義務の充足による収益の認識(ステップ 5)

○約束した財又はサービス(「資産」とも記載)を顧客に移転することによって履行義務を充足した時に又は充足するにつれて、収益を認識。資産が移転するのは、顧客が当該資産に対する支配を獲得した時、又は獲得するにつれてである。

○一定の期間にわたり充足される履行義務については、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を認識。

○履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないが、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれる場合には、回収することが見込まれる費用の額で収益を認識。

4.収益の額の算定

(1)取引価格に基づく収益の額の算定(ステップ 3 及び 4)

○履行義務を充足した時に又は充足するにつれて、取引価格のうち、当該履行義務に配分した額について収益を認識。

(2)取引価格の算定(ステップ 3)

取引価格とは、財又はサービスの顧客への移転と交換に企業が権利を得ると見込む対価の額であり、第三者のために回収する額を含まないものをいう。取引価格を算定する際には、次のすべての影響を考慮する。

・変動対価
・契約における重要な金融要素
・現金以外の対価
・顧客に支払われる対価

(3)履行義務への取引価格の配分(ステップ 4)

○それぞれの履行義務(あるいは別個の財又はサービス)に対する取引価格の配分は、独立販売価格の比率に基づき、財又はサービスの顧客への移転と交換に企業が権利を得ると見込む対価の額を描写するように行う。

5.特定の状況又は取引における取扱い

○適用指針で、次のような特定の状況又は取引について適用される指針を定めている。

・財又はサービスに対する保証(ステップ 2)
・本人と代理人の区分(ステップ 2)
・追加の財又はサービスを取得するオプションの付与(ステップ 2)
・顧客により行使されない権利(非行使部分)(ステップ 5)
・返金が不要な契約における取引開始日の顧客からの支払(ステップ 5)
・ライセンスの供与(ステップ 2 及び 5)
・買戻契約(ステップ 5)
・委託販売契約(ステップ 5)
・請求済未出荷契約(ステップ 5)
・顧客による検収(ステップ 5)
・返品権付きの販売(ステップ 3)

6.重要性等に関する代替的な取扱い

○適用指針で、一部の個別項目に対する重要性の記載等、代替的な取扱いを定めている。

7.開示

(1)表示

○企業の履行と顧客の支払との関係に基づき、契約資産、契約負債又は債権を適切な科目をもって貸借対照表に表示。契約資産と債権を貸借対照表に区分して表示しない場合はそれぞれの残高を注記。

( 「契約資産」:企業が顧客に移転した財又はサービスと交換に受け取る対価に対する企業の権利(ただし、債権を除く)。「契約負債」:財又はサービスを顧客に移転する企業の義務に対して、企業が顧客から対価を受け取ったもの又は対価を受け取る期限が到来しているもの。「債権」:企業が顧客に移転した財又はサービスと交換に受け取る対価に対する企業の権利のうち無条件のもの(すなわち、対価に対する法的な請求権))

(2)注記事項

○企業の主要な事業における主な履行義務の内容及び企業が当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)を注記

(必要最低限の定めを除き、基本的に注記事項は定めないこととし、会計基準が適用される時までに、注記事項の定めを検討)

8.適用時期

○2021年(平成 33 年) 4 月 1 日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用。

○早期適用の定めあり。

「コメントの募集及び公開草案の概要」という資料の別紙2で、現行基準・実務との比較がなされています。

例えば、次のような現行基準・実務の取扱いが認められなくなるとのことです。

・顧客に付与するポイントについての引当金処理(ステップ2)
・返品調整引当金の計上(ステップ3)
・割賦販売における割賦基準に基づく収益計上(ステップ5)

適用指針の設例は、枝番のものをまとめて一つと数えて、33件あります。「我が国に特有な取引等についての設例」として、東芝事件の影響か、有償支給取引の設例まであります。そのほか、「消費税等」の設例もあり、税抜処理が示されています。

売上高大幅変更も 会計基準委、計上方法の新基準案(日経)

「割賦販売や返品権付き販売などで収益の認識時期や計上金額が現行と変わり、業種によっては売上高が大幅に変わる可能性がある。」

「新たな基準案では割賦販売や出荷基準、返品権付き販売、本人・代理人の収益認識基準が変わる。例えば、割賦販売ではこれまで、入金のたびに売り上げを計上していたが、新基準案では販売時に一括して売上高を計上するようにかわる。」

ASBJでこの基準案に関するセミナーをやるそうです。なかなか強気な料金設定となっています。会員向けはもっと低廉なのでしょう。

ASBJオープン・セミナー ~公開草案「収益認識に関する会計基準(案)」について~

税務研究会も...

ASBJ「収益認識に関する会計基準」の公開草案を公表(経営財務)

「税務研究会・実務研修センターでは、企業実務に大きく影響する「収益認識会計」の最新動向と事前準備を解説するセミナーを開催します。

『収益認識に関する会計基準』への実務対応
講師:公認会計士 太田達也氏」

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「収益認識に関する会計基準(案)」等のポイント(新日本監査法人)
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