金融庁は、「市場ワーキング・グループ報告~国民の安定的な資産形成に向けた取組みと市場・取引所を巡る制度整備について~」という金融審議会ワーキング・グループの報告書を、2016年12月22日に公表しました。
以下のような構成となっています。
第1章 国民の安定的な資産形成と顧客本位の業務運営
第2章 国民の安定的な資産形成における ETF の活用とインデックス運用の位置付け
第3章 取引の高速化
第4章 市場間競争と取引所外の取引
第5章 取引所の業務範囲
第1章では、顧客本位の業務運営(「フィデューシャリー・デューティー」と呼んでいます)に関する原則の制定を提案しています。
「当局において、顧客本位の業務運営に関する原則(以下「原則」という。)を策定し、金融事業者に受け入れを呼びかけ、金融事業者が、原則を踏まえて何が顧客のためになるかを真剣に考え、横並びに陥ることなく、より良い金融商品・サービスの提供を競い合うよう促していくことが適当である。」
原則に盛り込むべき事項も示されています。
・顧客本位の業務運営に係る方針の策定・公表等
・顧客の最善の利益の追求
・利益相反の適切な管理
・手数料等の明確化
・重要な情報の分かりやすい提供
・顧客にふさわしいサービスの提供
・従業員に対する適切な動機づけの枠組み等
また、同ワーキング・グループに設置された「フェア・ディスクロージャー・ルール・タスクフォース」の報告書(「フェア・ディスクロージャー・ルール・タスクフォース報告~投資家への公平・適時な情報開示の確保のために~」)も公表されました。
公表前の内部情報を発行者が第三者に提供する場合に当該情報が他の投資家にも提供されることを確保するルール(フェア・ディスクロージャー・ルール)を導入すべきだとして、その具体的内容を示しています。
対象となる情報の範囲、運用・エンフォースメント、情報提供者の範囲、情報受領者の範囲、公表を必要としない情報提供、情報の公表方法などです。
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