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有価証券報告書の作成・提出留意事項及び有価証券報告書レビューの実施について(令和5年度)(金融庁)

有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告書レビューの実施について(令和5年度)

金融庁は、令和5年3月期以降の事業年度に係る有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項を、2023年3月24日に公表しました。

あわせて、令和5年3月期以降の事業年度に係る有価証券報告書のレビューの実施内容についても、公表しています。

1.有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項について

これには、新たに適用される開示制度に係る留意事項と、令和4年度の有価証券報告書レビューの審査結果及びそれを踏まえた留意すべき事項があります。

このうち、「新たに適用となる開示制度に係る留意すべき事項」としては、

 *1:主にサステナビリティに関する企業の取組みの開示及びコーポレートガバナンスに関する開示についての改正

を挙げています。

「有価証券報告書レビューの審査結果及び審査結果を踏まえた留意すべき事項」については、別紙(30ページほどのパワポ資料)にまとめられています。(この別紙について別記事にまとめました。)

2.有価証券報告書レビューの実施について

以下の内容で実施します。(このほかフォローアップ審査もある。)

(1)法令改正関係審査

以下の有価証券報告書の記載内容について審査します。

  • 令和5年1月に施行された企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令

エクセルファイルの「調査票」が掲載されています。「当調査票は、有価証券報告書の作成後の事後チェックのみならず、有価証券報告書の作成時にも適宜参照し、開示漏れ等の防止の観点で利用することを期待しています」とのことです。

(2)重点テーマ審査

  • サステナビリティに関する企業の取組みの開示

「令和5年1月に施行された企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令の適用にともない、有価証券報告書において開示される「サステナビリティに関する考え方及び取組」に関する記載内容について自主的な改善に資するよう審査します。」

(3)情報等活用審査

上記に該当しない場合であっても、適時開示や報道、一般投資家等から提供された情報等を勘案して審査します。

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