金融庁の「記述情報の開示に関する原則(案)」(昨年12月公表)に対して会計士協会が提出した意見が公表されました。
「原則」という名前がついているが、そもそもどういうものなのかはっきりさせろといっています。
「本原則(案)は内閣府令との関係性や規範性の有無についての理解が難しい文書となっている。本文書の制度上の位置付けを明らかにするとともに、本文書の名称、位置付けの説明、原則の記述について、整合性のある形で表現がなされることが必要と考える。 」
その他のコメントより。
「冒頭に、本原則(案)について、「財務情報以外の開示情報である、いわゆる「記述情報」について、望ましい開示の考え方、開示の内容、開示に対する取り組み方をまとめたもの」とあるが、本原則(案)においては、財務情報の定義はなく、「記述情報」の範囲が明らかでない。 」
「「記述情報」とすると数値情報を含まない印象を受けるので、財務諸表外情報など、別の用語を用いることが望ましい。 」
「本原則(案)にはガバナンス情報についての記載がない。ガバナンス情報についても原則に含めるべきではないか。」
「企業の価値創造プロセスに焦点を当てる近年の開示実務を踏まえれば、本原則(案)においても、ビジネスモデルについて、経営環境、経営方針及び経営戦略とは区別し、個別に開示を求めることが望ましい旨、明確化することが必要と考える。 」
「本原則(案)で主な対象として記載されている、経営方針・経営戦略等、経営成績等の分析、リスク情報以外の情報(例えば、重要な契約、研究開発活動、設備の状況等)については、本原則(案)での言及はないが、本原則(案)との関係性について明らかでない。 」
たぶん、金融庁は体系的な整理をきちんとせずに出してしまったのでしょう。
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