国税庁は、財産評価基本通達の一部改正を公表しました(2021年5月31日)。
「(趣旨)
現下の社会経済の実態等を踏まえ、都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価及び電話加入権の評価について所要の改正を行うものである。」
電話加入権については
「電話加入権の価額は、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。」
となりました。
「特殊番号の電話加入権の評価」の規定は削除されました。
(もうゼロ評価でよいのでは)
電話加入権等の評価見直しで通達改正(2021.04.23)(タビスランド)
これは法人税での話です。
↓
電話加入権の自動解約に留意(税務通信)
「電話加入権については、一定要件を満たすと自動的に"解約"されたものとして取り扱われることがあるという。この自動解約で除却損が計上漏れとならないように留意したい。」
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