下請けを買いたたき、見積から46%低く原価割れ価格で製品納入させる…公取委が防止勧告
公正取引委員会が、「工機ホールディングス」(上場会社だった「日立工機」が社名変更)に下請法違反(買いたたきの禁止)で再発防止を勧告したという記事。
「発表によると、同社は2021年1月~22年5月、電動工具のホースに装着するカバーを製造していた下請け業者に対し、具体的な計画がないのに「段階的に単価を引き上げる」などと伝えた上で、見積価格より約46%低く、製造原価を下回る金額で製品を納入させた。
また、09年2月頃から21年1月まで、この製品の納入単価を据え置いていた。」
(令和5年3月27日)工機ホールディングス株式会社に対する勧告について(公正取引委員会)
「ホースカバーセットの製造は、本件下請事業者に生じた事由により、一定数量納品したところで、他の事業者に引き継がれることになった。工機ホールディングスが、令和4年5月18日に、当該他の事業者と価格協議を行って定めたホースカバーセットの単価は、前記⑵エの新単価の3倍を超える額であった。」
ということは、下請け業者は、適正な価格の3分の1以下で納品させられていたということになるのでしょう。
公正取引委員会からの下請代⾦⽀払遅延等防⽌法に関する勧告について(工機ホールディングス)(PDFファイル)