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会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

2018年発表の公示地価が"全国的に上昇"は本当か?(ダイヤモンド・ザイより)

公示地価にダマされるな! 2018年発表の公示地価が"全国的に上昇"は本当か?
不動産鑑定士が自治体に"忖度"して公示地価が下がらない地方の実態を暴く!


公示地価が上昇した背景には、不動産鑑定士が地方自治体に忖度して高めの評価をつけていることがあるという記事。(以前からいわれている話だとは思いますが)

「公示地価に詳しい不動産鑑定士が重い口を開く。

「実は、公示地価は大きく上げ下げできない事情がある。税金との絡みが公示地価にゆがみをもたらしています」

公示地価は国が示す地価の指標だ。国土交通省によると、売り急ぎや買い急ぎなどの特殊事情を除いた「正常な価格」(必ずしも実勢価格ではない)を表しているという。公的な土地評価はほかにもあって、都道府県が毎年9月ごろに公表する基準地価、国税庁が毎年7月ごろに公表する相続税路線価、市区町村が3年に1回、4月ごろに公表する固定資産税評価額がある。

問題は、相続税路線価は公示地価の8割水準、固定資産税評価額は公示地価の7割水準に設定されていることである。相続税路線価はその名の通り、相続税や贈与税の算出に用いられる評価額であり、固定資産税評価額は固定資産税や不動産取得税を決める基準となる。つまり、公示地価は国や自治体の税収を決める基準の大元になっているのだ。

だから、公示地価を実勢にあわせると、銀座の一等地のように公示地価の2~3倍でも売れるところは急激に相続税や固定資産税が上がってしまうし、反対に、過疎化する地方のように、公示地価の8割水準の路線価でさえ売れないエリアは、税収が大きく落ち込んでしまう。

問題として大きいのが、後者である。いまや、自治体の税収の40%強が固定資産税によるものだ。地価下落は自治体の財政悪化に直結する。」

「不動産鑑定士の資格を持ち、複数の著書で「公示地価は実質的に破綻している」と主張する森田義男税理士が語る。

「自治体はできるなら公示地価は下げてほしくないと考えている。国交省もそれは認識している。調査にあたる鑑定士は、数字のごまかしはできないが、なるべく希望に沿う数字を出す。だから、結果的に地方の公示地価は“高示地価”になる。お上の意に沿わない鑑定評価をすると、翌年から仕事が来なくなる恐れがある。鑑定の世界にも、忖度が働くのです」」

記事の中でコメントしている税理士の本(少し古いものですが)。

4880651109公示価格の破綻―驚くべき鑑定評価の実態
森田 義男
水曜社 2004-01-24

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週刊エコノミストの最新号は、固定資産税特集のようです。

B07CCFRZKX週刊エコノミスト 2018年05月15日号
毎日新聞出版 2018-05-07

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こういう土地は評価額をマイナスにしないといけないでしょう。

「命の危険感じる」近隣住民襲う竹林 相続の80代、資金が底…管理に限界 放棄は法で認められず(Yahoo)

「竹が生い茂る土地の持ち主は同区の80代の女性。ようやく捜し当てた女性の自宅を訪ねると「あの土地にいくら使ったか。もう、お金はないです」。工事や測量…。束になった領収書を見せてくれた。

女性によると、問題の土地は亡き夫から1970年に相続。引き取ってもらえないか不動産業者や西区役所に頼んだが「使い道がない」と断られたという。」

「2001年に斜面が崩れた。市や消防が土砂を撤去してくれたが、安全管理は自己負担と言われた。コンクリートの吹き付け工事にかかった費用は367万5千円。親戚などから借金して支払った。

今度は竹が落ちるようになる。近隣の苦情を受けた西区役所から対応を促す書類が届いたときには「事故が起きたら誰かを殺してしまうかもしれない」と頭が真っ白になったという。

足が悪く、とても自分で処分はできない。年金生活で業者を雇う余裕もない。「もう諦めました。事故があったら刑務所にでも入れてください」。女性は目に涙を浮かべていた。」

「そもそも「土地」は手放せないものなのか。早稲田大大学院法務研究科の吉田克己教授(民法)に尋ねると、土地所有権の放棄が可能か否かは民法にも規定がない。「所有者のない不動産は、国庫に帰属する」という条文はあるが、今回のように管理に負担がかかる土地の放棄は一般的には認められないという。

土地の相続放棄を目的に国に所有権移転登記を求めた裁判では松江地裁が一昨年5月、「土地の負担、責任を国に押し付けるもので社会の倫理観念に反する」とし、所有権放棄は無効と判断。広島高裁松江支部もこれを支持している。」
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