goo blog サービス終了のお知らせ 

会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

クレディ・スイス証券元部長に無罪判決 東京地裁「脱税の認識には疑問」(産経より)

クレディ・スイス証券元部長に無罪判決 東京地裁「脱税の認識には疑問」

所得税法違反罪に問われた「クレディ・スイス証券」元部長に、無罪判決が言い渡されたという記事。

「佐藤裁判長は、株式報酬付与の仕組みが複雑で、八田元部長がそれまでに多額の報酬を得ていたことなどから「確定申告額と実際の収入額との差額に気付き、過少申告の認識を有していたと認めるには疑問が残る」と判断した。

東京地検特捜部は平成23年12月、親会社から付与されたストックオプション(株式購入権)などを行使して株を取得した際の所得約3億4800万円を申告せず、所得税約1億3200万円を脱税したとして八田元部長を在宅起訴していた。」

クレディ・スイス証券元部長に無罪 所得税法違反で(日経)

「判決後に記者会見した八田被告は「無罪になってほっとした」と一言。「結論ありきで捜査を始め、何度も引き返すチャンスがあったのに、引き返さなかった」と検察当局を批判した。」

こちらも税金の話題です。

アシックスに17億円還付 移転価格税制追徴で日豪両国(朝日)

「関係者によると、豪州の販売子会社から受け取っていたアシックスブランドの使用料を、大阪国税局が「不当に安い」と判断。海外子会社との取引額を圧縮し、申告所得を抑えた場合などに適正額で課税し直す移転価格税制にもとづき、2008年3月期までの4年間で約43億円の申告漏れを指摘された。同社は追徴税を納めたうえで、10年3月、国税庁に豪州との相互協議を申し立てていた。

 この結果、申告漏れ額は減らされ、日本側は約12億円、豪州側は約5億円を同社に返した。日本側はこれに加え、納付期間の利子にあたる還付加算金約1億9千万円も支払った。」

17億円のうちオーストラリアから戻ってきたのは5億円ということなので、国税局が「不当に安い」と指摘したブランド使用料のうち、17分の5しか、本当に「不当に安い」分はなかったということになるのでしょう(正確には税率の違いも考慮しないといけませんが)。
名前:
コメント:

※文字化け等の原因になりますので顔文字の投稿はお控えください。

コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

 

サービス終了に伴い、10月1日にコメント投稿機能を終了させていただく予定です。
  • Xでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最近の「企業会計」カテゴリーもっと見る

最近の記事
バックナンバー
人気記事