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「リスク分担型企業年金の会計処理等に関する実務上の取扱い(案)」等の公表(企業会計基準委員会)

実務対応報告公開草案第47号「リスク分担型企業年金の会計処理等に関する実務上の取扱い(案)」等の公表

企業会計基準委員会は、実務対応報告公開草案第47号「リスク分担型企業年金の会計処理等に関する実務上の取扱い(案)」を、2016年6月2日付けで公表しました。

以下の関連する基準や適用指針の改正案も併せて公表しています。

・企業会計基準公開草案第58号(企業会計基準第26号の改正案)「退職給付に関する会計基準(案)」
・企業会計基準適用指針公開草案第56号(企業会計基準適用指針第1号の改正案)「退職給付制度間の移行等に関する会計処理(案)」

公開草案の概要は以下のとおりです。

1.範囲

・「リスク分担型企業年金」の会計処理及び開示に適用

・「リスク分担型企業年金」とは、確定給付企業年金法に基づいて実施される年金制度のうち、給付の額の算定に関して、確定給付企業年金法施行規則第 25 条の 2 に定める調整率(積立金の額、掛金額の予想額の現価、通常予測給付額の現価及び財政悪化リスク相当額に応じて定まる数値)が規約に定められる企業年金制度のことです(詳しくは、「コメントの募集及び本公開草案の概要」末尾の参考資料をご覧ください)。

2.会計上の退職給付制度の分類

・企業の拠出義務が、給付に充当する各期の掛金として、制度の導入時の規約に定められた標準掛金相当額、特別掛金相当額及びリスク対応掛金相当額の拠出に限定され、企業が当該掛金相当額の他に拠出義務を実質的に負っていないものは、確定拠出制度に分類

・それら以外は確定給付制度に分類

・確定拠出制度に分類されるリスク分担型企業年金は、制度の導入後、新たな労使合意に基づく規約の改訂の都度、会計上の退職給付制度の分類を再判定

3.会計処理

・確定拠出制度に分類されるリスク分担型企業年金については、規約に基づきあらかじめ定められた各期の掛金の金額(移行時に未払金等を計上した特別掛金相当額を除く)を、各期において費用として処理

4.退職給付制度間の移行に関する取扱い

・確定給付制度に分類される退職給付制度から、確定拠出制度に分類されるリスク分担型企業年金に移行する場合、退職給付制度の終了に該当

5.注記

・確定拠出制度に分類されるリスク分担型企業年金について、次の事項を注記
(1) 企業の採用するリスク分担型企業年金の概要
(2) リスク分担型企業年金に係る退職給付費用の額
(3) 翌期以降に拠出することが要求されるリスク対応掛金相当額及び当該リスク対応掛金相当額の拠出に関する残存年数

公表日以後適用予定です。

リスク分担型企業年金自体は、まだ、厚生労働省から公開草案が出ているという段階です。

確定給付企業年金法施行令の一部を改正する政令案等に関する御意見募集(パブリックコメント)について


(厚生労働省資料より)

リスク分担型は右側の図です。
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