中古賃貸マンションを仕入れたときの消費税の処理をめぐる裁判の控訴審判決があったという記事。1審では納税者側が勝訴しましたが、高裁では逆転してしまったそうです。
「販売時に受け取った消費税から、仕入れ時に支払った消費税を差し引いて申告、納税する「仕入れ税額控除」の解釈が争われた。
同社(不動産会社「エー・ディー・ワークス」)は中古マンションの仕入れは販売目的で、仕入れ時の消費税を全額差し引くことができると主張。一方、東京国税局は販売までの期間にマンション居住者から家賃を受け取っていると判断し、「家賃収入も事業目的の一つで、全額を差し引けない」として申告漏れを指摘した。
2020年9月の一審・東京地裁判決は「仕入れの目的が不動産の売却にあることは明らか」とし、課税処分を取り消した。これに対し、二審判決は国税当局側の主張を認め、課税処分は適法だったと結論づけた。」
親会社のプレスリリース。
株式会社エー・ディー・ワークスが提起していた消費税の更正処分等の取消請求訴訟に係る控訴審判決に関するお知らせ(ADワークスグループ)(PDFファイル)
「控訴審判決の内容を精査した上で今後の対応を検討し、公表の必要が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。」
すでに損失計上済みなので、決算数値への影響はないそうです。
「なお、2018年7月31日付「過年度消費税相当額等の引当てに伴う特別損失の計上に関するお知らせ」にて公表した通り、2019年3月期において過年度消費税相当額を引き当てており、追加納付が必要とされた税額は納付済みであります。加えて、2019年3月期以降については、国税当局の見解に従って算出される税額を一旦納付していることから、控訴審判決が今期以降の当社の連結業績に与える影響はありません。」
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