東京証券取引所は、「平成26年会社法改正に伴う上場制度の整備について」という文書を2015年1月30日に公表し、パブリック・コメントを募集しています。
以下のような内容です。
1.特別支配株主の株式等売渡請求制度の新設に伴う制度整備
(1)適時開示事由の追加
・特別支配株主の株式等売渡請求に関し、適時開示を求める場合を定めています。
(2)上場廃止基準の追加
・「特別支配株主が株式の全部を取得する場合」を追加しています。
2.独立役員の独立性に関する開示の見直し
・10年以上前に上場会社又はその子会社の業務執行者であった者について、独立役員に指定できることとしています。しかし、指定する場合には、その旨及びその概要を開示するよう求めています。
3.その他所要の改正
実施時期については、会社法改正法の施行の日からとされています。
東証と金融庁で検討している「コーポレートガバナンス・コードの基本的な考え方(案)」に関連する見直しは、別途行うそうです。
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