「デンソー」が、タックスヘイブン対策税制の適用をめぐって国に課税処分の取り消しを求めた訴訟の最高裁判決があり、デンソー側が勝訴したという記事。
「判決によると、名古屋国税局は2010年、シンガポールのデンソー子会社の所得に税制を適用した。09年3月期までの2年間で約114億円の申告漏れを指摘し、約12億円を追徴課税した。
この税制は、法人税率が低い海外へ所得を移すことで、税負担を免れようとするのを防ぐ仕組み。子会社の主な事業が、国内でもできる「株式の保有」なら適用される一方、ほかに事業実態があるなど一定の条件を満たせば除外される。裁判では、主な事業をどう評価するかが焦点だった。
山崎裁判長は、主な事業の判断には、収入や所得、人員などの状況を総合的に考慮する必要があると指摘。デンソー子会社は物流の改善業務が収入の8割以上を占めるなどとし、主な事業を「相当な規模と実態がある地域統括業務」と判断し、課税を違法とした。」
会社のプレスリリース。
タックスヘイブン対策税制に基づく更正処分に対する取消請求訴訟の最高裁判決について
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