無登録業者による未公開株販売を防ぐため、金融庁の証券取引等監視委員会が新たな動きをしているという記事。
「深刻さを増している無登録業者による未公開株販売での詐欺被害を防ぐため、証券取引等監視委員会が昭和23年の制定以降、一度も利用されたことがない金融商品取引法(旧証券取引法)192条「裁判所への禁止・停止申し立て」の発動を始めた。」
「大経」と「生物化学研究所」という会社に対して差し止め命令が出されたそうです。
23年間も行使されなかったというのは、旧大蔵省と金融庁の怠慢ではないのでしょうか。
無登録業者・無届募集等に対する裁判所への禁止命令等の申立て(証券取引等監視委員会)
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