金融庁は、「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」の一部改正案を、2013年3月27日付で公表しました。
監査における不正リスク対応基準の適用範囲及び適用時期を明確化するための改正です。
2013年(平成25年)4月1日以後開始する会計期間(中間財務諸表及び中間連結財務諸表については、2014年(平成26年)9月30日以後終了する中間会計期間)から適用になります。
従来、「企業会計審議会により公表された監査に関する基準は、・・・一般に公正妥当と認められる監査に関する基準に該当する」とされていたのを、具体的に基準名を挙げる方式に変えたうえで、「監査における不正リスク対応基準」について、適用範囲を決めています。
最近の「金融庁」カテゴリーもっと見る
「ベンチャーキャピタルにおいて推奨・期待される事項」公表(金融庁)
「スチュワードシップ・コードに関する有識者会議」(令和6年度第1回)議事次第(2024年10月18日開催)(金融庁)
加藤財務大臣兼内閣府特命担当大臣初閣議後記者会見の概要(2024年10月2日)(金融庁)
金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」(第4回)議事次第(2024年10月10日開催)(金融庁)
「金融分野におけるサイバーセキュリティに関するガイドライン」ほか公表(金融庁)
「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」公布・「インサイダー取引規制に関するQ&A【応用編】(問7)」改訂(金融庁)
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事