企業会計審議会が2009年度(10年3月期)から「国際会計基準」の適用を企業に認める方針を固めたという記事。
予想されていたとおり、当面は選択適用とするようです。ただ、来年度からというのは予想していたより早い時期のスタートです。強制適用については2012年まで結論を先送りとのことです。
金融庁のホームページによれば、28日の午前中に企業会計審議会(企画調整部会)が開催されるようなので、そのときに何か正式なものが出るのでしょう。
ただし、前にも書きましたが、企業会計審議会は日本の会計基準や監査基準を作るのが仕事であり、金商法に基づく開示においてどの会計基準(日本基準、米国基準、IFRS・・・)を使うことを認めるのかは、審議会に諮るまでもなく、内閣府令のレベルで決められる話です。現在、米国基準の使用が認められているのは、審議会の意見書に基づいているわけではなく、単に内閣府令で規定されているからにすぎません。
また、連結財規などでどのような規定のしかたになるかによって実務への影響が違ってきます。たとえば、現行の連結財規などでは米国基準はSEC登録企業にしか認められていませんが、IFRSの任意適用を認めるとして、同じような制限を設けるのでしょうか。
週刊ダイヤモンドによれば「許されざる「監査法人」」が跋扈しているそうですから、IFRS準拠だといってそういう監査人がIFRSの都合のいいところだけを使うことを認めるということになると、日本企業のIFRSは信用できないと判断されてしまうおそれもあります。(もっとも、現行規定のように外国の規制・監督にただ乗りするのはどうかと思いますが・・・)
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