東芝の家電販売子会社が家電量販店へのリベートの関係で2010年3月期に約29億円の申告漏れ(うち9億円は所得隠し)を指摘されていたという記事。
「東芝コンシューママーケティングによると、リベートは量販店が仕入れや店頭販売した数量に応じて支払っている。支出額の見通しが立った段階で最大数カ月先の分まで計上していたが、国税局からは支出した事業年度に計上すべきだと指摘された。
量販店とは支払い方法や金額に関して口頭で協議することが多かったといい、商談確認書が作成されなかった分がリベートを仮装した所得隠しと判断された。
東芝コンシューママーケティングは家電製品の国内卸を担当。同社総務部は「確認書がなかった分も、年度をまたいで実際に支出している。公認会計士にも相談して会計処理しており、仮装する意図は全くなかった」と話している。」
売上との対応からすると、支払いが見込まれるリベートの金額を見積もって計上する必要があり、会計上はたぶん正しい処理だと思われます。日本基準でも、収益認識に関して、税務と差があるという例でしょう。(東芝自体は米国基準ですが、日本基準採用会社にも共通する問題です。)
所得隠しとされた9億円に関しては、口頭による協議だけで支払っていたとすれば、内部統制上問題かもしれません。
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