金融庁は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等を、2009年3月23日に公表しました。また、パブリックコメント募集の対象となっていた規則等は、同日付で公布、施行されました。
「コメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方」をみると、草案から若干の変更があるようです。
金融庁のこのページに確定した新旧対照表が掲載されているので、ご確認下さい。
今回の改正は、ASBJが昨年公表した「企業結合に関する会計基準」、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」及び「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」等を踏まえて見直しを行ったものです。
注記事項を中心にかなり広範囲の改正が行われています。連結財務諸表を作成していない場合の単体ベースのセグメント情報の注記規定及び様式も新設されます。
改正されたのは以下の規則・ガイドラインです。
・財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
・連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
・中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
・中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
・四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
・四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
・財務諸表等の監査証明に関する内閣府令
・企業内容等の開示に関する内閣府令
・財務諸表等規則ガイドラインほか
改正の適用時期は、各会計基準の適用に合わせているようです。
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