会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

登録政治資金監査人に対する個別の指導・助言の取組について(総務省)

登録政治資金監査人に対する個別の指導・助言の取組について

総務省・政治資金適正化委員会の「登録政治資金監査人に対する個別の指導・助言の取組について」というページに、平成29年分の収支報告書(定期分)に係る政治資金監査を対象に個別の指導・助言を行った主な事例等が掲載されています。

ずさんなケースがあるようです。

「【指導・助言の対象とした主な事例】

○ 都道府県選管の最初の受付時に、収支報告書(支出に係る分に限る。以下同じ。)上に金額の不整合(計算誤り、表間不突合等)があった。
○ 都道府県選管の最初の受付時に、収支報告書と領収書等の写しとで、金額の不整合があった。
※上記事例には以下の事例を含む。
 ・ 支出に重複計上があったため、後に重複分を削除した。
 ・ 対象年以外の年月日の領収書等の写しを添付していたが、後に当該支出を削除した。
 ・ 領収書等の写しのない支出を記載していたが、後に当該支出を削除した。
 ・ 収支報告書に計上されていない支出に係る領収書等の写しが添付されており、後に当該支出を追加した。
○ 都道府県選管の最初の受付時に、収支報告書と領収書等の写しとで、年の不整合があった(領収書等の「年」の記載が誤っていた)。
○ その他、収支報告書に計上されている支出について、領収書等との確認を行っていなかった
○ 政治資金監査報告書の基本的な構成に不備があった。
○ 同一の登録政治資金監査人について、2か年連続で同一又は異なる事例の報告があった。
○ 同一の登録政治資金監査人について、複数事例の報告があった。」

監査人宛の通知文。

「政治資金監査の質の向上に係る取組について」(平成31年2月5日政適委第23号)(PDFファイル)
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