土地の再開発事業を民間に委託していた独立行政法人「都市再生機構」(UR)が、業者側から土壌汚染処理費用など約15億円の支払いを求められ、提訴されているという記事。
「URは平成17年、大手町開発(東京都千代田区)と約915億円で信託受益権譲渡契約を交わして、再開発事業を委託。地下部分の工事は三菱地所など4社に委託した。」
「訴状によると、事業に先立つ13~16年の調査で、法律の基準を上回るヒ素などの有害物質が存在することが判明した。事業開始後の調査でも土壌汚染が確認された上に、新たに鉄骨などの障害物が地中で見つかったため、処分に際し追加費用がかかった。
URと業者側の事業委託契約では、土地引き渡しから4年間に限り、土壌汚染で処理の必要が出た場合にはUR側の負担とするという条項がある。
業者側が裁判所に提出した資料によると、少なくとも昨年4月までは、URが「処分費用は負担する」と回答。ところが、昨年11月20日にURが業者側に向けた通知書では百八十度転換し、「財務省から負担しないとの通知があった。URは国と業者の橋渡しをしたのみで、事業で利益を得ていない。URの責任は国が責任を負担する限り」として、支払いを拒否した。」
どちらの言い分が正しいのかはわかりませんが、資産除去債務の基準の関係で、こういう記事は気になります。(工場跡地ならわかるのですが、オフィス街である大手町でも有害物質が埋まっているとは・・・)
それにしても、国が支払わないから負担しないというのでは、「独立」行政法人とはいえないでしょう。
最近の「企業会計」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事