日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所、企業会計基準委員会が主体となって設置している「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」が、「中小企業の会計に関する指針」の改正を、2016年1月26日付で公表しました。
「今回の改正では、誤謬の訂正の注記において、企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」に基づく会計処理を行わない場合には、当該注記が要求されないことを明確化しました(第82項)。また、重要性の原則(第9項(2))、固定資産の減損会計(第36項)、税効果会計(第61項)に関する記載についても明確化を図る観点から見直しを行いました。」
改正事項ではありませんが、同委員会のプレスリリースでは、資産除去債務を「各論」の一項目として取扱うかどうかについて、今後検討を行っていくことを考えているとされています。
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