金融庁は、フリージア・マクロス(株)に対する課徴金納付命令を、2020年9月11日付で決定しました。
「被審人と被審人の役員との取引を、「関連当事者との取引」(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第15条の4の2第1項)として、連結財務諸表への注記を行わなかった」とされています。
(被審人:フリージア・マクロス(株))
決定された課徴金の額は、1200万円です。
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事案の解説あり。
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市場へのメッセージ(令和2年8月31日)(金融庁)(再掲)
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