プロ向けファンドの規制を強化する金融商品取引法改正案が閣議決定されたという記事。
「プロ向けファンドは証券会社や銀行など機関投資家(プロ)が1社でも入っていれば、49人以内の個人から資金を募ることができる。制度を使う業者は金融庁に社名や本社所在地などを届け出るだけで済む。問題を起こしても金融庁は行政処分できず、警告書を出したり社名を公表するなどの対策しかできなかった。
改正案では業務改善、廃止命令などの行政処分を問題業者に出せるようにする。廃止命令を受けた業者は5年間届け出ができないなど要件を厳しくする。勧誘時には顧客の投資知識や財産などを考慮するよう義務付ける。個人へのファンド販売は投資性金融資産を1億円以上保有する富裕層やファンド関係者に限る。
プロ向けファンドは新興企業に資金供給するベンチャーキャピタル(VC)も利用する。成長資金の供給を妨げないよう、VCに限り、販売対象を広げ、上場会社の役員や弁護士らにはファンドを売れるようにする。」
金融庁の国会提出法案等のページに資料が掲載されています。
金融商品取引法の一部を改正する法律案の概要(金融庁)(PDFファイル)
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