国税庁が、軽減税率の疑問に答えるQ&A形式の事例集を改訂したという記事。
「顧客が喫茶店で提供されたコーヒーを持ち帰る場合と店内で飲む場合では消費税率が異なる。コーヒーチケット(回数券)については、販売時に顧客がどこで飲むか分からないため、持ち帰り用、店内用と「チケットを区分して発行する対応も考えられる」として、2種類用意することを提案した。」
「持ち帰りも店内利用も消費税込みの販売価格をそろえれば、チケットは1種類で済む。ただ、本体価格は持ち帰りを割高に、店内利用を割安にするため、持ち帰り中心の顧客に不満が生じてしまう。最善の選択肢はなかなか見当たらない。」
「飲食禁止」なら客に確認不要=コンビニで軽減税率適用-国税庁(時事)
「経済界では「重箱の隅をつつけば、いろいろなケースが出てくる」(東京商工会議所幹部)と戸惑いの声が根強い。」
これのことのようです。
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消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)(国税庁)
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