金融庁の証券取引等監視委員会は、トレイダーズホールディングス株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、法令違反の事実が認められたとして、同社に対する課徴金納付命令発出を勧告しました(2018年12月18日付)。
「関連会社を連結子会社とした際に発生したのれんの減損損失の計上並びに当該連結子会社が行う再生可能エネルギー関連事業に係る売上及び棚卸資産の計上を適正に行わなかった」、その結果、「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書等を提出したとされています。
対象となっているのは、平成29年3月期有価証券報告書から平成29年12月第3四半期四半期報告書まです(継続開示書類)。
「重要な事項につき虚偽の記載がある」発行開示書類を提出し、新株予約権証券による資金調達を行ったことも問題とされています。
影響額は、平成29年12月第3四半期四半期報告書が、「のれんの減損損失の不計上」や「棚卸資産の過大計上」により、「連結純資産額が▲533百万円であるところを1,129百万円と記載」「親会社株主に帰属する四半期純利益が▲3,591百万円であるところを▲1,990百万円と記載」などです。
勧告された課徴金は、1億3,170万円です。
トレイダーズHDに課徴金勧告、有報に虚偽記載 監視委(日経)
「再生可能エネルギー事業を手がける関連会社を連結子会社にした際に、のれんの減損損失を計上しないなど不適正な会計処理をしていたという。」
当サイトの関連記事(訂正報告書提出時)
証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告について(PDFファイル)
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