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「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組の支援について」の公表について(金融庁ほか)

「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組の支援について」の公表について

内閣官房、金融庁などの連名で、「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組の支援について」という報告書が、2018年12月28日に公表されました。

「既に開示した自社の事業報告等と有価証券報告書に基づいて、事業報告等と有価証券報告書の記載内容の共通事項、有価証券報告書においてのみ記載している事項、事業報告等においてのみ記載している事項の整理を行った上で試行的に作成した一体的開示書類をもとに、関係省庁において、汎用的になるよう当該企業の個別情報を除いた」2つの記載例が示されています。

記載例1は、有価証券報告書の項目と項目順ベースで事業報告等の記載内容を含む有価証券報告書を作成したものです。残念ながら、BS、PLなど、財務諸表の本表部分は示されておらず、前期比較形式かどうかはわかりません(有報にそのまま使うのであれば前期比較形式のはずですが)。

記載例2は、事業報告等を、これまでの構成を大きく変えずに作成して、株主総会招集通知発送期限までに開示し、その後、有価証券報告書の全項目の記載内容を追加して一体書類を作成し、有価証券報告書として開示するという記載例(掲載されているのは「事業報告」の例)です。その際、事業報告等と有価証券報告書の作成プロセスや記載内容はできる限り共通化されています。

記載例1のやり方が、やはりスッキリしています。

「株主総会招集通知発送前までの作業負荷は増大するが、トータルの工数は削減されるため、一連の開示作業を1か月前倒しで完了することができる」というメリットもあるそうです。

しかし、完全に同じものにするというのは難しいかもしれません。共通部分を年次報告書というような形で作成し、会社法ではそのまま使い、金商法では有報にそれを添付する(不足部分は別途記載)ような方法もあるでしょう(それが記載例2なのかもしれませんが)。

2017年末に公表された一体的開示に関する公表物については...

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