いずれも監査とは無関係な、個人的な不祥事や税理士業務に絡む不祥事に対する懲戒です。
懲戒処分1
こちらはたしか金融庁による処分の方が先に下されたケースであり、税理士としての処分も受けています。自分の所得税の申告の際に架空の人件費を計上して脱税した(「関係会員は同期間の事務所職員(1名)に対する給与とし、当該職員による特別の貢献に対して支払った謝礼・報酬の性格を有する費用として処理したが、税務当局からは日本における勤務の実態が存在していない等のため架空人件費であると指摘された」)というものです。
懲戒処分2
こちらは税理士業務で、記帳代行会社に申告書作成までやらせていたことが、税理士法の信用失墜行為として、財務大臣から業務停止の懲戒処分を受けたというケースです。
ところで、同じ職業的専門家でも、こちらの弁護士ほど派手な不祥事は、会計士では考えられません。↓
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