実務対応報告第44号「グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い」の公表
企業会計基準委員会は、実務対応報告第44号「グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い」を、2023年3月31日付で公表しました。
2023 年 3 月 28 日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」(「改正法人税法」)において創設されたグローバル・ミニマム課税に対応する法人税に係る規定(「グローバル・ミニマム課税制度」)について、改正法人税法の成立日以後に終了する年度の決算(四半期決算を含む)に係る税効果会計の適用に関して当面の取扱いを示すことを目的とするものです(1項)。
以下のような当面の会計処理を定めています。
「当委員会が本実務対応報告の適用を終了するまでの間、改正法人税法の成立日以後に終了する連結会計年度及び事業年度の決算(四半期連結決算及び四半期決算を含む。)における税効果会計の適用にあたっては、企業会計基準適用指針第 28 号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(以下「税効果適用指針」という。)の定めにかかわらず、グローバル・ミニマム課税制度の影響を反映しないこととする。」(3項)
本実務対応報告を適用する範囲については税効果会計基準が適用される連結財務諸表及び個別財務諸表に適用することとし、グローバル・ミニマム課税制度の適用が見込まれるか否かについての判断を企業に求めないこととしています(2項・8項)。
公表日以後適用です。
IFRSとの相違点にもふれています。
「国際会計基準審議会(IASB)が、2023 年 1 月に公表した IASB 公開草案「国際的な税制改革-第 2 の柱モデルルール(IAS 第 12 号の修正案)」においては、経済協力開発機構(OECD)が公表した第 2 の柱モデルルールの適用から生じる繰延税金資産及び繰延税金負債の会計処理に関して、国際会計基準(IAS)第 12 号「法人所得税」の要求事項からの一時的な例外を設け、一定の事項の開示を提案しているが、本実務対応報告は主として2023 年 3 月期決算に向けた短期的な対応をその目的としていることから、開示については求めないこととした。」(7項)
結論の背景では、また、グローバル・ミニマム課税制度の下で、税効果会計を適用すべきか否かや、仮に税効果会計を適用する場合の会計処理については、考え方が必ずしも明らかではないとの認識も述べています(9~12項)。
グローバル・ミニマム課税制度については、「公表にあたって」の参考資料として、法律案要綱の抜粋が掲載されています。
また、税制改正案の段階のパンフレットですが...
5 国際課税 グローバル・ミニマム課税への対応(案)(「令和5年度税制改正(案)のポイント」(令和5年2月)より)
会計基準の今後の計画も3月31日に改訂されています。次はリース会計基準のようです(「公開草案の公表に向け審議を進めている」)。
「現在開発中の会計基準に関する今後の計画」の改訂(企業会計基準委員会)