金融庁の証券取引等監視委員会は、株式会社UKCホールディングスに係る有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、法令違反の事実が認められたとして、同社に対する課徴金納付命令発出を勧告しました(2018年10月23日付)。
「連結子会社における液晶テレビ用パネルの販売取引において、貸倒引当金の過少計上を行ったほか、架空取引による売上の過大計上を行」い、「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書等を提出したとされています。
平成27年3月期有価証券報告書から、平成28年12月第3四半期報告書までが問題とされています。
例えば、平成28年12月第3四半期では、「貸倒引当金の過少計上」や「売上の過大計上」により、「連結四半期純利益が▲3,263百万円であるところを1,575百万円と記載」したとされています。なぜか、純資産への影響額が示されていないので、粉飾の全体像はわからないのですが、PLの影響額を通算すると、160億円ほどになるようです。かなりひどい粉飾です。
勧告された課徴金の金額は、1,800万円です。
証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告について(UKCホールディングス)(PDFファイル)
半導体商社が粉飾決算 監視委、1800万円納付勧告(産経)
当サイトの関連記事(不正影響額の公表について)
その2
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