節分の豆まき・・・もちろん日本の伝統文化。鬼は~外ぉ(^^)/と家の外に豆をまくことは、伝統文化なんですが・・・・しかしながら・・・最近では伝統文化の捉え方も変化してきていて???外国人の方も大勢日本で暮らすようになってきていますのでトラブルが起きているそうです。
マンションの共有スペースに豆をまいたら?????
たとえ・・・分譲マンションであっても、賃貸マンションであっても、廊下などの共用スペースは用法に従って使用しなければなりません。例えば、廊下は通路のために存在しますので、そこに荷物やゴミを放置することは用法違反になります。節分の豆まきは???伝統文化として認められています。そのため、自室のドアを開け、廊下などの共用スペースに「鬼は外」と豆をまいても法律上では、ほとんどの場合は用法違反にならないと考えられます。では???家の前の道路に豆をまいたら????まいた豆をそのまま放置すると、結局はゴミになってしまいます。そのため、道路に豆をまいた場合には、廃棄物処理法や各市町村のャC捨て禁止条例、軽犯罪法の違・・・いわゆる不法投棄にならないかが問題となるそうですΣ(゚Д゚)なんやねん???その取り方は・・・情けない(T_T)
豆をまくとき故意に人の顔にぶつければ・・・暴行罪(笑)目などに入ってけがをさせれば・・・傷害罪や過失傷害罪にもなりかもと近隣トラブルが懸念されています。クレームにより豆まきを中止する団体も出てきているそうですΣ(゚Д゚)なんやねん???どないやねん???大丈夫か日本(笑)
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