日鉄鉱業に謝罪を求める会 with 西鉄也(ブログ編)

国も責任を認めたじん肺裁判で、唯一未だにその責任を認めていない日鉄鉱業。私たちは絶対にあきらめない!

日鉄鉱業の24連敗が確定しました

2008-03-17 19:52:53 | コメント募集
3月17日 「西日本石炭じん肺福岡訴訟」の控訴審判決が、福岡高裁で言い渡されました。概要は各ニュースサイトをご覧下さい。

ただ、当然ですがニュースの内容は裁判の結果を知らせる内容であり、20数年間に及ぶじん肺訴訟については触れられていません。

なぜ、我々は日鉄鉱業に謝罪を求めるのか。

そして、そのためになぜホームページやブログを立ち上げたのか。

詳細は追って「日鉄鉱業に謝罪させよう」サイトでもご案内します。

Yahooニュース(NNN-日本テレビ系) 動画あり

YOMIURI ONLINE(読売新聞)

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50 コメント

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Unknown (松岡 肇)
2008-03-19 17:41:29
日鉄鉱業について         
                東京にて松岡 肇
「砂漠ではあの駱駝でさえ、砂嵐が吹けば自分で鼻の穴を閉じて砂ほこりを吸い込まないようにする。まして人間ならば炭坑の中の粉じん作業では自分で炭塵を吸い込まないようにマスクなどをして身を守るべきだ」。これは日鉄鉱業が北松じん肺訴訟の準備書面に書いたものの一部です(手元に書面がないので趣旨だけです)。
炭坑夫じん肺訴訟に関し、あくまで、執拗に謝罪を拒み、三審制と称して最高裁まで争う日鉄鉱業の姿勢を見るとき、私が最初に思い浮かべるのはこの言葉です。
日鉄は、粉じんの危険性も教えず、マスクもまともに支給せず、粉じん発生の防止もせずに、「自ら身を守らない」といって、炭鉱労働者を駱駝に劣ると言わんばかりでした。駱駝は本能的に砂塵、粉じんの恐ろしさを知っているでしょう。しかし人間は「どんな粉じんをどれだけ吸えばじん肺という病気になるのか、それがどんな病気なのか、一度じん肺になったら一生治らず、死ぬまで進行を続ける病気」だなどということを知るはずもありません。
最近ではさすがにこんなことを書面にはしませんが、日鉄鉱業は結局「自分で身を守らず病気になった労働者が悪い」「自業自得」だという考えを変えていないということではないでしょうか。裁判所が責任を認めても、謝りもせず、裁判で負ければお金は払うが、和解はしないという態度を変えようとしない、そこには反省のかけらもありません。新自由主義、新保守主義が叫ばれ出してから「資本主義のルール」が無くなったと言われますが、30年も前から日鉄鉱業の姿勢は変わらないと改めて思います。本当か嘘かはともかく、とにかく謝らせることが必要です。日鉄鉱業が、財界からも批判されるような世論の包囲網を作りたいものです。
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西判決について (平川道治)
2008-04-02 11:11:45
日鉄鉱業に対する24回目の判決が言い渡され、原告勝利の喜びを再々度かみしめたものであるが、判決内容については、いささか釈然としない部分もあった。
ひとつには日鉄鉱業の応訴態度について。日鉄鉱業は同様内容の裁判で24回も敗訴判決を受けているのである。私の感覚では裁判の判決というのは社会のルールを知らしめる事だと思う。お互いの言い分を充分に聞きましょうと言うことで三審制があるのだと思う。
しかし、それも三審(最高裁)までですよ。最高裁の決定が示されるとそれが一定のルールとなり、見聞の目安になるのだと思う。日鉄鉱業はお金さえ払えば文句はないはずだ。との態度である。西コートはペナルティーを課すほどではないと日鉄鉱業の態度を容認した。東京八重洲口新日鐵前でのビラ配り、ある中年の紳士がビラを受けとり、「日鉄はお金は払ったのですか」はい「お金ははらいました。しかし、謝罪をしません」「信じられませんね」と言われた。これが普通人の感覚だと思う。西コートは世間からずれている。今ひとつ。じん肺合併症の原発性肺ガン死をじん肺死と認めないこと。平成14年11月11日法改正により、管理区分2に併発する原発性肺ガンもじん肺合併症と認定されるようになった。このことにより多くのじん肺患者が労災認定・遺族補償の業務上認定を受け救済されるようになった。労災補償上は管理区分2以上の者であれば労災認定も遺族補償も業務上である。
西コートはじん肺合併症、原発性肺ガン死を共同原因死として減額した。私は多くのじん肺患者の死亡に立ち会ってきたが、じん肺患者の最期は哀れである。最期を感じながら、じん肺と合併症の症状にもがき苦しみながら亡くなって行く。合併症はじん肺その物である。だから業務上認定されると思う。西コートは世間とのずれがある。そんな西コートでも日鉄鉱業の責任は断罪した。日鉄鉱業は謝罪せよ。 
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「日鉄鉱業」の21番目に上がっている (パンドラ)
2008-04-04 09:04:21
 このブログの50番目の書き込みです。
 Googleで「日鉄鉱業」を検索すると、この1カ月くらいで関連項目が倍の数に増えています。3月15日ころには、この「日鉄鉱業に謝罪させよう」のブログが40番台に入ったのに、17日の判決の後に関連項目の掲載が増えて何百番台かに下がってしまいました。
 それが、この何日かの書き込みの増加で、今日は21番目に出てきました。みんなで書き込みを増やし、一気に順位を上げましょう。
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仏の顔も・・・ (wakimizu)
2008-04-10 13:34:02
「仏の顔も三度まで」とよく言われますが、さすがの仏さんも日鉄鉱業に対しては怒った顔で見下ろしていると思います。
悪いことに謝らない、裁判所が悪いと開き直る・・・。こんな日鉄鉱業の態度は子ども教育にも悪影響を及ぼします。日本の将来を担う子どもたちの為にも、日鉄鉱業を謝罪させるまでのみなさんの運動の発展を願っています
合掌
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日鉄鉱業の覚え書き (平川道治)
2008-04-24 14:54:40
今、私の手元に日鉄鉱業の覚え書きがあります。日鉄鉱業と裁判をしていないじん肺患者が取り交わしている覚え書きです。内容はとてもひどいものです。
例えば、じん肺被害に対する賠償ですが、管理区分3で労災休業補償継続受給3年未満の者及び合併症がない者は200万円と欠いてあります。裁判では日鉄鉱業は1300万円払っています。
又、管理区分2労災休業補償継続受給3年以下の者及び合併症がない者は100万円と書いてあります。更にひどいのは下請け労働者の取り扱いについてで有ります。じん肺患者の「下請けの人から聞かれるこのような人はどう考えているのか」の問いに「下請けと会社がはっきりと別個の物であることは、みなさんがよく承知していると思う、他社の事まで言われても会社は対応できない。それぞれの企業が考えることである」と書いてあります。日鉄鉱業も含めて今のじん肺裁判では下請け労働者も平等に賠償補償していることから見れば、いかに日鉄鉱業が非人道的か、非社会的存在か、垣間見ることが出来ます。 
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日鉄鉱業は謝罪せよ (平川道治)
2008-05-16 09:05:57
頑迷・非常識な日鉄鉱業は自社の炭鉱で働き職業病である「じん肺」に罹患した労働者に対して謝罪すどころか、「裁判で賠償したお金は裁判に使わせる」と控訴を繰り返しています。そんな反社会的な企業にインターネットを活用した新たな運動が始まりました。
 日鉄鉱業のHPはものすごい量のアクセスがあり、私たちの書き込みが入れる隙はないように見えましたが、ついに今週頭(5番目)の部分まで上がってきました。西鉄也ブログへの書き込みも続いていますし、新たな広がりも見せています。日鉄鉱業の反社会性は国民の中や世界中のインターネット利用者の中に益々浸透して行くことになるでしょう。
 日鉄鉱業は無駄な抵抗はやめて、一日も早く謝罪してじん肺問題に決着を付けなさい。これが国民の声です。
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日鉄要請 (西日本大牟田請求団)
2008-05-30 10:57:40
5月23日全労連の東京争議団総行動で日鉄本社に要請を行うことが出来た。
日鉄側から2名の担当者が見えられ対応された。対応と言っても上司に伝えるだけの対応で自分の気持ちとか意見は言うつもりはありません。と何を聞かれても、何を云われても無関心、無表情を決め込んでいた。こうした態度を見ていると日鉄鉱業は会社はじん肺患者を発生させた責任も、企業の社会的責任も全く感じることが出来ない企業であることがよくわかる。弁護団や原告の懇切丁寧な訴えにも無関心な態度には日鉄鉱業の明日の姿を想像するときゾットスルこんな企業ばかりだったら、日本の将来はどうなるのか。いやいや、他の企業はすべて謝罪し、円満に解決している。日鉄鉱業だけが特異なのだ。社長のメンツと企業の社会的責任と秤に掛ければどちらが重いかよく思慮していただきたい。
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Unknown (wakimizu)
2008-08-18 18:07:20
いよいよ来月24日は、第2次訴訟の判決日(日鉄のみ)ですね。日鉄鉱業もそろそろ悔い改めて、労働者を大切にする姿勢に転換して欲しいと思います。
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日鉄鉱業に25回目の判決 (岩城邦治)
2008-10-10 10:21:27
 9月24日、福岡地方裁判所は、日鉄鉱業に対し、同社のじん肺加害責任を厳しく断罪する25回目の判決を言い渡しました。
 判決は、同社の責任について、『(原告らが働いていた当時)既に炭鉱におけるけい肺又はじん肺の研究が多数積み重ねられていたため、その発生機序、病理、病像等がかなり詳細に解明され、炭鉱におけるじん肺患者も多数報告されていたことが認められる。そして、じん肺防止対策の工学的知見についても十分に発展していた。したがって、上記時点において、被告は、炭鉱におけるけい肺及びじん肺につき、発症の原因、病理、病像等のほか、症状の重大性及びその対策の必要性、緊急性についても、明確かつ詳細に知り、又は少なくとも容易に知ることができたというべきであり、炭鉱における粉じんの有害性を直視して、炭鉱夫じん肺に対する科学的、合理的な対策が要求されてしかるべきことも知り又は容易に知ることができたというべきである』と指摘しています。判決は、日鉄鉱業の故意責任を正面から認定することまではしていませんが、以上の認定からすれば、それに近い、厳しい責任の認定を行っているということができると思います。
 さらに注目される点は、判決が、『被告は、和解を拒否して責任の所在を強く争うにもかかわらず』と、日鉄鉱業が和解の席に着こうとしていない点を指摘して、日鉄鉱業での就労期間が8カ月であった原告についても基準金額全額の賠償を命じた点です。これまでは、短期間の就労にとどまる原告については3分の2あるいは3分の1の賠償にとどめるという扱いが続いてきておりましたが、本判決は、日鉄鉱業に対して基準金額全額の支払いを命じました。そこにも、かたくなに和解を拒否してじん肺問題の解決に背を向ける日鉄鉱業に対する裁判所にいら立ちが示されているように私は思います。
 こうした裁判所の指摘も武器にして使いながら、日鉄鉱業に対して“あやまれ、つぐなえ、なくせじん肺”と迫っていこうと思います。ご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。
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Unknown (新山)
2008-11-20 10:49:49
日鉄鉱業はじん肺問題を解決しなさい
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