雇用保険・加入について
◆ 雇用保険には、原則として、すべての事業所が加入しなければなりません。労働者を雇用する事業は、その業種、規模等を問わず、すべて適用事業になります。したがって、雇用保険の適用を受けている事業所に雇用される労働者は、当然、雇用保険の被保険者となります。事業主は、労働保険料(労災保険料・雇用保険料)の納付、雇用保険法の規定による各種の届出等の義務を負うことになります。
※ただし、農林水産業においては、労働者が5名未満の場合は任意適用事業となります。しかし、任意適用事業であっても、労働者の2分の1以上が加入を希望する場合は、加入しなければなりません。
◆ 上記のように、雇用保険には、原則、すべての労働者が加入できます。ただし、適用除外となる人もいます。それは、下記のような人です。
1)65歳に達した日以後新たに雇用される方
2)船員保険に入っている方
3)短時間労働者であって季節的に雇用される方など
4)4ヵ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される方
5)国、都道府県、市区町村等の事業に雇用される方のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、雇用保険の求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる場合
◆ 下記の人も雇用保険に加入できますが、一定の条件があります。
1)パートタイム、アルバイト
2)派遣労働者
3)法人の役職員など
4)昼間学生
5)在日外国人
6)生命保険会社の外務員
7)同居の親族
8)長期にわたり欠勤している者
9)国外で就労している者
などなど。
(「 雇用保険・加入 」の記事 終わり )
◆ 雇用保険には、原則として、すべての事業所が加入しなければなりません。労働者を雇用する事業は、その業種、規模等を問わず、すべて適用事業になります。したがって、雇用保険の適用を受けている事業所に雇用される労働者は、当然、雇用保険の被保険者となります。事業主は、労働保険料(労災保険料・雇用保険料)の納付、雇用保険法の規定による各種の届出等の義務を負うことになります。
※ただし、農林水産業においては、労働者が5名未満の場合は任意適用事業となります。しかし、任意適用事業であっても、労働者の2分の1以上が加入を希望する場合は、加入しなければなりません。
◆ 上記のように、雇用保険には、原則、すべての労働者が加入できます。ただし、適用除外となる人もいます。それは、下記のような人です。
1)65歳に達した日以後新たに雇用される方
2)船員保険に入っている方
3)短時間労働者であって季節的に雇用される方など
4)4ヵ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される方
5)国、都道府県、市区町村等の事業に雇用される方のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、雇用保険の求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる場合
◆ 下記の人も雇用保険に加入できますが、一定の条件があります。
1)パートタイム、アルバイト
2)派遣労働者
3)法人の役職員など
4)昼間学生
5)在日外国人
6)生命保険会社の外務員
7)同居の親族
8)長期にわたり欠勤している者
9)国外で就労している者
などなど。
(「 雇用保険・加入 」の記事 終わり )