平成26年11月7日13時30分から14時30分の間の出来事。
旭川市消防局の消防自動車が、私のクルマを駐車違反車かのごとく後ろから見張っていた。平成25年に、3年間有効な「歩行困難者の路上駐車許可証」を旭川東警察署から発行されてから初めてのことです。もちろんクルマのダッシュボードの上に「緊急連絡先」を記した用紙と一緒に当該許可証の見やすく置いておいた。いつもの事です。
歩行困難者の路上駐車許可証があっても何処でも停めてよいのではなく、道路交通法に則らなければならない。
道路交通法に違反してないか、特に警察権のない消防自動車が監視していたので火栓がないか、もう一度クルマで一周して確認しましたが、違反レベルに当たるところはない。
そもそも警察権のない消防自動車がパトロールカーと同じような行為ができるのか、明らかに越権行為です。
その間に、火災やレスキューの出動がなかったことが、唯一の救いです。
ちなみに当該消防自動車は、赤色灯は点けず、サイレンも鳴らさず、交差点内に駐車していた。明らかに”駐車違反”である。
旭川市消防局の消防自動車が、私のクルマを駐車違反車かのごとく後ろから見張っていた。平成25年に、3年間有効な「歩行困難者の路上駐車許可証」を旭川東警察署から発行されてから初めてのことです。もちろんクルマのダッシュボードの上に「緊急連絡先」を記した用紙と一緒に当該許可証の見やすく置いておいた。いつもの事です。
歩行困難者の路上駐車許可証があっても何処でも停めてよいのではなく、道路交通法に則らなければならない。
道路交通法に違反してないか、特に警察権のない消防自動車が監視していたので火栓がないか、もう一度クルマで一周して確認しましたが、違反レベルに当たるところはない。
そもそも警察権のない消防自動車がパトロールカーと同じような行為ができるのか、明らかに越権行為です。
その間に、火災やレスキューの出動がなかったことが、唯一の救いです。
ちなみに当該消防自動車は、赤色灯は点けず、サイレンも鳴らさず、交差点内に駐車していた。明らかに”駐車違反”である。