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いざという時に困ったことにならないために

チューリッヒの弁護士特約使えないケース

2019-04-22 | 日記
チューリッヒの弁護士費用特約は使えないケースが多いと考えている人にとって、口コミだけではわからない弁護士費用特約そのものに関する内容を知ってから判断する必要があります。

何故なら、チューリッヒだけが特約に厳しいわけではないからです。

チューリッヒの自動車保険に加入していても、いざ事故のときに弁護士特約が使えないと困ると考えているならば、そもそも契約内容を把握していない可能性があります。

すべての自動車事故に対して弁護士費用特約を発動させてしまうと保険料が極めて高額になってしまうので、弁護士特約はあくまでも、弁護士介入により本人及び保険会社にとってメリットがある場合に限られるわけです。

このため、自動車が絡む事故の多くで争いが発生する場合には、弁護士費用特約を使うことができると考えていいでしょう。

しかし、あまりにも弁護士に依頼しても意味がない、または損害が大きい場合には費用ばかりがかかり無駄となるので対象外となるに過ぎません。

チューリッヒでは弁護士特約を使えない条件は、他の保険会社と大差がありません。

主なケースとしては、本人に重過失がある場合・自然災害による事故・自動車が絡まない事故の3種類が一般的です。

チューリッヒの自動車保険に加入していれば、すべての交通事故に対して弁護士を付けてもらえるわけではなく、自動車が絡む自然災害以外の事故に限定されます。

何故なら、弁護士が活躍して相手との交渉にあたる際には、あくまでも本人の責任が低いはずにもかかわらず、不当に高額な請求をされているケースを救済するためだからです。

保険会社にとっても弁護士費用を払ってでも弁護士に介入させた方が、支払保険料を安くできるメリットがあります。

弁護士費用特約が使えないケースとしては細かい部分での違いはあるものの、基本的にチューリッヒだけではありません。

自動車事故を起こした原因として、無免許運転や自損事故、故意にぶつけに行った事故や重過失・あおり運転が原因ならば、過失割合が極めて高くなることが被害者救済にも役立つので、本人を保護する理由がないからです。

少なくとも、重過失以上の自動車事故を起こした責任はあくまでも本人にあるので、どうしても弁護士を付けたければ自分で支払えば良いでしょう。

自動車保険の弁護士特約を使ってまで保護する対象にならないからこそ、チューリッヒでは判断基準を明確にしています。

チューリッヒの弁護士費用特約が使えないと保険会社から言われたら、弁護士特約が使えない理由を最初に確認するといいです。

基本的に本人に過失があっても5割以下なら問題なく弁護士特約を使えるにもかかわらず、チューリッヒの担当者から弁護士特約は使えないと言われてしまったら、理由を確認してから再度問い合わせする必要があります。

何故なら、保険金を払いたくないから弁護士特約が使えないと担当者が言っている場合が、残念ながらあるからです。

契約内容をしっかり確認していれば、重過失や故意による事故と認められない限りは弁護士費用特約を使えることになっているので、言われた理由に対して反論すれば適用対象になります。

チューリッヒの自動車保険では、弁護士特約が使えないと勘違いされやすい理由として、外資系の保険会社は支払条件が厳しいとイメージを持たれているからです。

しかし、実際には弁護士特約を使ったからといって等級審査に影響されることがなく、もらい事故以外であっても重過失と認められない限りは弁護士特約対象に変わりありません。

7割を超えた過失割合で責任を取らなければならない時には厳しいですが、少なくとも5割6割程度の過失割合ならば弁護士特約は使えないという事態にはならないでしょう。

チューリッヒの弁護士費用特約が使えないと勘違いしないためにも、契約内容を正確に把握しておくことが大切です。

チューリッヒで弁護士特約が使えないという条件には、他の保険会社と比較しても大差なく、重過失または故意で起こした自動車事故以外ならば、自然災害を除いて自動車に乗っている限り適用対象となります。

もらい事故以外であっても、僅かな過失の範囲内ならば弁護士特約を使えるので、支払条件を少しでも良くするために弁護士特約を積極的に利用するといいでしょう。

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