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相続が開始したら

2019-02-27 10:05:15 | 日記
相続が開始すると、相続人は被相続人(お亡くなりになられた方)の遺産を相続する。

これは有名ですよね。

でも、相続するのは遺産だけではありません。

負債があれば、負債も相続されます。

もし、遺産(プラスの財産)より、負債(マイナスの財産)が多い場合は、相続放棄の手続が有効です。

ただ、相続放棄は、自分が相続人であることを知った日から3ヶ月以内に手続をとる必要があるので、ご注意ください。

また、相続財産としてあまり知られていませんが、被相続人(お亡くなりになられた方)の過払金も、相続人は請求することが出来ます。

過払金の時効は10年ですので、こちらもご注意ください。

相続放棄も、過払金請求も、気になる方は当事務所の無料相談をご利用ください。


当事務所では、相続登記に関するご相談や、借金に関するお悩み、返済が済んだ業者への過払金返還請求に関するご相談等を、無料でお答え致します。

ご相談方法は、『フリーダイヤルによる電話相談』『来所による相談』『24時間受付をしているメール相談』がございます。

何度ご利用になられても費用は掛かりませんので、気軽にお問い合わせください。


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