司法書士アット.法務オフィス

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〝思い出の品〟になるまで

2019-07-19 12:16:19 | 日記
不動産の所有権登記名義人がお亡くなりになり、相続登記を申請する際、原則として登記識別情報(旧:登記済証)は添付書面となりません。

但し、お亡くなりになられた所有権登記名義人の登記簿上の住所と、最後の住所が繋がらない場合に利用することがあります。

また、遺贈の登記を申請する場合は、添付書面として必要です。

なので、相続登記が無事に終わるまでの間、被相続人名義の登記識別情報(旧:登記済証)は破棄せずに保管しておきましょう📕✨

PS.相続登記が終わった後も〝思い出の品〟として残しておくのも良いと思いますよ♪


当事務所では、相続登記に関するご相談や、借金に関するお悩み、返済が済んだ業者への過払金返還請求に関するご相談等を、無料でお答え致します。

ご相談方法は、『フリーダイヤルによる電話相談』『来所による相談』『24時間受付をしているメール相談』がございます。

何度ご利用になられても費用は掛かりませんので、気軽にお問い合わせください。


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曇り

2019-07-16 16:21:08 | 日記
3連休、横浜方面は残念な天気でした🌥☔

今週も曇りがちな天気みたいなので、傘が活躍しそうですね💦

気温はそのままで、梅雨だけ明けて欲しいものです(笑)


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21日

2019-07-11 21:15:15 | 日記
今月21日(日)は、

第25回参議院議員通常選挙です。

投票用紙が届いた方は、大切な選挙権をしっかりと行使しましょう。

7月5日から20日までの期日前投票もありますし✨


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突然の病気や怪我

2019-07-11 13:21:44 | 日記
債務整理のお手続については、お手続費用の分割払いに対応しております。

また、お手続費用の分割払いをしている途中に、病気や怪我が原因でお支払が困難になってしまった場合は、お手続費用の分割払いを中断し、お支払が可能になるまでお待ちすることも可能です✨

不安になり過ぎず、気軽にご相談ください☎


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東京湾

2019-07-11 09:22:30 | 日記
横浜銀行と千葉銀行が業務提携をするそうです🏧

東京湾を挟む2社の提携ですね🌊🚢

お互いの長所を生かしてくれることに期待です。


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