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みなし贈与

2016-08-01 22:58:23 | 専門家
みなさん。こんばんわ。

贈与税がかかる財産は、本来の贈与によって、取得した財産のほかに贈与によって取得したものでない財産であっても、贈与により、取得したものとみなして、贈与税の課税対象にすることがあります。いわゆるみなし贈与です。

例えば、財産が、不動産の場合などでは、時価の金額より、著しく定額で譲り受けた場合などです。時価3000万円の土地をその半額で譲り受けた場合など。時価と現実に支払った額の差額において、贈与税の対象となるものが、みなし贈与に関する贈与税となります。

要するに時価3000万円の土地をその半額1500万円で譲り受けた場合で考えると、その差額である1500万円について、贈与税の対象となることです。

贈与税を計算すると、1500万円から、基礎控除110万円を引いた合計金額1390万円に対して、税率45%をかけた金額から175万円の控除額を差し引いた金額が贈与税の合計となります。答えは、450万5千円がみなし贈与に関する贈与税となります。

計算式
時価3000万円-実際譲り受けた額1500万円=1500万円(課税対象額)

1500万円(課税対象額)-基礎控除額110万円=1390万円

※ 課税対象額に対して税率が法定されていますので、1500万の課税対象であれば、45%です。

1390万円×45%=625万5千円
625万5千円-控除額(法定されている)175万円=450万5千円(贈与税)

 

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