左側が我が家の畑で右側は神社です。境界を超え、枝が伸びています。父親(秀爺)が市役所に対応を依頼したら、役所の人間がその土地近くの住人で、問題をすり替え、その土地の作物のための農薬散布に対する悪臭対策を言われ、枝の話はなくなってしまったということでした。
それはそれ、これはこれです。私の出番です。
「民法第233条1項(竹木の枝の切除及び根の切取り)隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」
これをやんわりと述べようと思います。
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