行政書士受験2回目合格しそっぱのページ

今年は突破塾で行政書士試験を突破する!日々の勉強、あとは模試やら答案練習、日々思ったこととかをつづりたいと思います。

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2014-01-07 06:44:36 | 日記
事業主は、雇用保険の被保険者が負担すべき労働保険料相当額を被保険者の賃金から控除することが認められているが、この控除は、被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる額についてのみ行うことができるものとされているので、例えば、月給制で毎月賃金を支払う場合に、1年間分の被保険者負担保険料額全額をまとめて控除することはできない。

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