おととい受験の申し込みを終了した。夜勤前に行って汗だくで手続きした。もうこの思いをしたくないので合格したい。
しかし条文、、民法をやったが、厳しいねえ、、
保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重い時は、これを主たる債務の限度に減縮する。
選択権を有しない当事者の過失によって給付が不能となったときは、前項の規定は、適用しない。
債権者が債務の履行の提供を受けることを拒み、又は受けることができないときは、その債権者は、履行の提供があったときから遅滞の責任を負う。
受戻権とは債務を弁済して譲渡担保権を消滅させ目的不動産の所有権を回復する権利を言う。
申し込み終わったら合格するだけ、、がんばろう!
しかし条文、、民法をやったが、厳しいねえ、、
保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重い時は、これを主たる債務の限度に減縮する。
選択権を有しない当事者の過失によって給付が不能となったときは、前項の規定は、適用しない。
債権者が債務の履行の提供を受けることを拒み、又は受けることができないときは、その債権者は、履行の提供があったときから遅滞の責任を負う。
受戻権とは債務を弁済して譲渡担保権を消滅させ目的不動産の所有権を回復する権利を言う。
申し込み終わったら合格するだけ、、がんばろう!
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