労基法 2014-04-05 05:38:41 | 日記 就業規則は行政官庁に届け出る必要があるが、常時10人未満の労働者を使用する事業の場合の「その他これに準ずるもの」により、1ヵ月単位の変形労働時間制採用する場合には、行政官庁への届出については規定がないためこれを届け出る必要はない。 « 社一 | トップ | 厚生 »
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