おらの人生 空回り。 骨折り損…ですわ

扶養認定は保険者によって違うからね

健康保険法の扶養認定や企業や役所の扶養手当の支給基準は、原則はあるけど、詳細は個々に違うんだよね・・・。
扶養認定の基準額の年額130万円に関する判断基準、例えば自営業や農業収入の場合の必要経費の項目とか・・・130万円に到達する基準日とか、どういう収入が収入として該当するのかしないのか、それぞれに差異があるんだよ。保険者の裁量権ってのがあるので、あそこの企業の健康保険組合はOKだけど、ここの健康保険組合ではだめ!とか・・・そこは、健康保険組合の財力の問題でね、財政が苦しい組合は基準は厳しいですわ・・・。いいわ、いいわで認めて被扶養者が増えたら医療費が高額になって、結局保険料を高くして組合員(扶養者)も企業も負担が増えるんだよね。そんなことをわからないで、いや、わかろうとしないで、さらに証拠書類を出さないで、感情論だけで認めろ!かわいそうだから認めろと強要する輩がいるんだよ・・・役職になるほどグダグダいいやがるし…ほんと嫌になる。
・・・・ってことなんだよ。
そういや、同性婚での認定の話など現役の時に聞かなかったな・・・
ほんと、世の中どんどん変化していくわ・・・昭和のおじさんにはわからないことだらけです(笑)
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