駒込賃貸ハロールーム「駒込賃貸しつもん箱」ブログ

駒込駅で不動産屋さんをやってます。
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在留管理制度の続きです

2012-08-03 17:41:14 | 日記

前回は在留カードと外国人登録書の違いを簡単に説明しました

今回はその在留の資格等を説明します

在留資格の期限は平成27年7月8日か16歳未満は誕生日のいずれか早い日になっているので

結局は平成27年7月8日が最終切り替え日ってことですね

偽造に関しても調べられるようになりました

在留カードの有効期間が異なる場合はしっかり確認してくださいね

しばらくの間は外国人登録書が在留カード・特別永住者証明書

それぞれ期限が違うので区役所、法務省入国管理局に問い合わせてみてください