傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

判決後、の泣き落とし行為

2014年09月28日 | 刑事事件
【概要】
平成26年6月、職場の対人関係による不快な気分を火事をおこして憂さ晴らししようとした事件。
老人介護施設の施設外から火の着いたティッシュペーパーを投げ込み、生け垣を焼損させました。
(判決部分のみの為詳細は不明です。)

【判決】
懲役10月執行猶予3年

被告人は判事の説諭を遮り、「刑務所へ行くことは免除してほしい」と繰返し懇願した。(当然不可能です)

途中、弁護人の制止も聞き入れず執拗に繰り返します。

この、様子からも他人の意見を尊重できない被告人の身勝手な性格の一端が伺える気がします。
この性格では職場で対人トラブルを起こす事も納得出来てしまいます。(所謂、コミュ障っぽい印象)

判決が不服なら控訴すれば良いじゃん。
今回は器物損壊で立件されていますが、仮に放火で起訴されていたならば、即実刑判決でもおかしくない事件です。
もし、万が一建物に引火した場合。三面記事に実名(と顔写真)が出ておかしくありません。生け垣だけで済んで超ラッキーと思いましょう。
いやなら上訴審で争いましょう。

そもそもは、自身の身勝手で迂闊な行為が根本原因である事を忘れてはいけません。
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