借りパクレンタカー 2024年07月31日 | 刑事事件 【新件】令和6年(わ)第724号 茂木 康久(66) 横領借りパクしたレンタカーで車上生活娑婆に戻ったら生活保護の受給を申請したいと述べて居ますよ同種累犯前科二軒←詳細は分かりませんが窃盗行為に対する抵抗感が足りないのでは? #さいたま地裁 #刑事事件ガッツレンタカー « 【判決】女性のスニーカー盗F... | トップ | 8月1日開廷表 »
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