平成28年(わ)第657号
高山 みどり
遺失物横領、電子計算機使用詐欺、不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反
【概要】
駅に着いたバス車内で拾った、携帯電話のシムカードを自身の携帯電話に挿入してゲーム課金などで限度額まで使い切った事件です。
ざっくり言えば、拾った財布の中身を全額使った様な事ですが、被告人の女は本件犯行が犯罪であるとの認識はなかったと弁解しています。
【経緯】
被告人はゲームの課金によって、携帯電話の支払い額が月に3〜4万円と高額になった為、呆れた夫によって携帯電話の回線契約を解除されていました。
それでも尚、通信機能が停止した携帯電話を持ち歩き(犯行当日も)ゲーム機として使用していましたから、根深いゲーム依存の傾向が認められます。
事件当日は、路線バス車内で携帯電話を拾得し、駅前交番に届けるつもりだったと弁解しますが、子供を保育園に預ける時刻が迫っていたとの理由で勤務先まで持ち出します。そもそも、バスの運転手に預ければ良いと誰もが考えるところ、落し物だから、警察(に届けること)しか思い浮かばなかったと弁解する被告人の前職はバスガイドです。
携帯電話を拾得した時は、子供を連れていた事になりますから、子供が見ている前で他人の携帯電話を拾って持って行っちゃったんですかと、問われると「後ろの席に落ちていたので、子供には(犯行は)見えていません(怒)」と不満気に答えます、母親としては「落し物を落とした人が困っているから、キチンと届けましょうね」と子どもに指導する場面だと思うぞ。
この女の倫理感は理解できません。
子供を保育園に送り届けた後に鴬谷の勤務先に出勤しますが、客待ちの待機時間(いわゆるお茶を引いているあいだ)に携帯電話のゲーム機能で時間を潰しているうちについ、出来心でシムカードを入れてしまったと主張したい様です。
被告人は特殊な接客業の勤務先に出勤してそのまま、待機室で客待ちしていた様ですから、出勤時刻を遅らせて、遺失物を届けるために交番に立ち寄る時間は十分にあったと思われます。
【公訴事実に異議】
先述のヘンテコリンな弁解によって、被告人は結果的には遺失物横領をしていますが、あくまで交番に「落し物」として届けるつもりでいたと主張します。
つまりは、遺失物横領の犯意が生じたのは拾得の約一時間後だと主張し、わざわざ自身の携帯電話に拾得した携帯電話からシムカードを移し替えて課金する本件犯行は「出来心」だと言いたい様です。
また、本件犯行に犯罪との認識はなく「軽い気持でやったので本当に申し訳なく思っています」と謝罪とも弁解ともどちらとも取れない不思議なことを述べています。
しかしながら、以上の不合理な弁解の数々に法廷内の一同は呆れ顔です。
【パスワード】
携帯電話で課金する為にはIDとパスワードの入力を必要とするのは安全性の為に必要な行為です。
本件も、キャリアの仕様でパスワードにより課金の機能はロックされていましたが、本件被害に遭った「簡単決済」の機能を被害者は使用していなかった様でパスワードは初期値になっていました。
lDは電話番号ですので、推測不要です。
その為に、被告人によって初期設定のパスワードは容易に推測され、易々とセキュリティを突破されています。
この女はネトゲの為なら、(全開で)知恵が回る様です。
本件犯行の結果、夫とは離婚を視野に入れた協議の最中と言いますし、被告人の子供に与える悪影響も心配です。
【】
高山 みどり
遺失物横領、電子計算機使用詐欺、不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反
【概要】
駅に着いたバス車内で拾った、携帯電話のシムカードを自身の携帯電話に挿入してゲーム課金などで限度額まで使い切った事件です。
ざっくり言えば、拾った財布の中身を全額使った様な事ですが、被告人の女は本件犯行が犯罪であるとの認識はなかったと弁解しています。
【経緯】
被告人はゲームの課金によって、携帯電話の支払い額が月に3〜4万円と高額になった為、呆れた夫によって携帯電話の回線契約を解除されていました。
それでも尚、通信機能が停止した携帯電話を持ち歩き(犯行当日も)ゲーム機として使用していましたから、根深いゲーム依存の傾向が認められます。
事件当日は、路線バス車内で携帯電話を拾得し、駅前交番に届けるつもりだったと弁解しますが、子供を保育園に預ける時刻が迫っていたとの理由で勤務先まで持ち出します。そもそも、バスの運転手に預ければ良いと誰もが考えるところ、落し物だから、警察(に届けること)しか思い浮かばなかったと弁解する被告人の前職はバスガイドです。
携帯電話を拾得した時は、子供を連れていた事になりますから、子供が見ている前で他人の携帯電話を拾って持って行っちゃったんですかと、問われると「後ろの席に落ちていたので、子供には(犯行は)見えていません(怒)」と不満気に答えます、母親としては「落し物を落とした人が困っているから、キチンと届けましょうね」と子どもに指導する場面だと思うぞ。
この女の倫理感は理解できません。
子供を保育園に送り届けた後に鴬谷の勤務先に出勤しますが、客待ちの待機時間(いわゆるお茶を引いているあいだ)に携帯電話のゲーム機能で時間を潰しているうちについ、出来心でシムカードを入れてしまったと主張したい様です。
被告人は特殊な接客業の勤務先に出勤してそのまま、待機室で客待ちしていた様ですから、出勤時刻を遅らせて、遺失物を届けるために交番に立ち寄る時間は十分にあったと思われます。
【公訴事実に異議】
先述のヘンテコリンな弁解によって、被告人は結果的には遺失物横領をしていますが、あくまで交番に「落し物」として届けるつもりでいたと主張します。
つまりは、遺失物横領の犯意が生じたのは拾得の約一時間後だと主張し、わざわざ自身の携帯電話に拾得した携帯電話からシムカードを移し替えて課金する本件犯行は「出来心」だと言いたい様です。
また、本件犯行に犯罪との認識はなく「軽い気持でやったので本当に申し訳なく思っています」と謝罪とも弁解ともどちらとも取れない不思議なことを述べています。
しかしながら、以上の不合理な弁解の数々に法廷内の一同は呆れ顔です。
【パスワード】
携帯電話で課金する為にはIDとパスワードの入力を必要とするのは安全性の為に必要な行為です。
本件も、キャリアの仕様でパスワードにより課金の機能はロックされていましたが、本件被害に遭った「簡単決済」の機能を被害者は使用していなかった様でパスワードは初期値になっていました。
lDは電話番号ですので、推測不要です。
その為に、被告人によって初期設定のパスワードは容易に推測され、易々とセキュリティを突破されています。
この女はネトゲの為なら、(全開で)知恵が回る様です。
本件犯行の結果、夫とは離婚を視野に入れた協議の最中と言いますし、被告人の子供に与える悪影響も心配です。
【】
ゲームは好きですが、さすがにここまではまりたくないですね。判事も苦笑いもしますよ、珍事件だと笑いをこらえることも大変なのでしょうね。
この日のもう一つの不正アクセスの方も気になります。過去ログだと追起訴予定もあったらしいですが・・・
「あなたの言っていることを信じる裁判官は居ませんよ」とバッサリと切って捨てました。