平成28年(わ)第6632号
田中 元
強制わいせつ
【論告】
小児性愛の傾向は根深いものが有ると指摘し、
懲役2年、執行猶予を付する場合は保護観察処分が必要と主張
【弁論】
犯行は計画的とは言えず、また病的嗜好の治療が計画されているので、執行猶予が相当
【私感】
西東京市の自宅からわざわざ、さいたま(や神奈川県の)のショッピングモールに出掛けて幼女にイタズラするのは計画的と言わないのだろうか。
また、数え切れない程同種犯行を繰り返していたとは本人の弁ですから、常習性は明らかと言えますよね。
田中 元
強制わいせつ
【論告】
小児性愛の傾向は根深いものが有ると指摘し、
懲役2年、執行猶予を付する場合は保護観察処分が必要と主張
【弁論】
犯行は計画的とは言えず、また病的嗜好の治療が計画されているので、執行猶予が相当
【私感】
西東京市の自宅からわざわざ、さいたま(や神奈川県の)のショッピングモールに出掛けて幼女にイタズラするのは計画的と言わないのだろうか。
また、数え切れない程同種犯行を繰り返していたとは本人の弁ですから、常習性は明らかと言えますよね。