食材仕入れ代金水増し請求 2022年10月28日 | 刑事事件 【判決】令和4年(わ)第679号 業務上横領武田 博行【判決】懲役2年、執行猶予4年被害会社から受け入れられなかったようですが、被害弁償金を準備して居るコトも“執行猶予”の判断に影響した? #さいたま地裁 #刑事事件 #業務上横領 « 【判決】車上荒し(さいたま市) | トップ | 2022/10/28 »
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