平成28年(わ)第806号
信山 拓也
窃盗
【判決】
懲役1年2月、未決勾留日数のうち30日をその刑に算入する。(求刑2年)
前刑の執行猶予期間中に両親の監督下から離れ、ホームレス生活を送る中大宮区内のビデオ店でBlu-rayボックス等4点、約11万円相当を盗みました。
前刑も同様の換金目的の玩具盗ですから、規範意識の鈍磨と窃盗の常習性が伺われます。
信山 拓也
窃盗
【判決】
懲役1年2月、未決勾留日数のうち30日をその刑に算入する。(求刑2年)
前刑の執行猶予期間中に両親の監督下から離れ、ホームレス生活を送る中大宮区内のビデオ店でBlu-rayボックス等4点、約11万円相当を盗みました。
前刑も同様の換金目的の玩具盗ですから、規範意識の鈍磨と窃盗の常習性が伺われます。