キャッシュカード交換します(新座) 2018年05月30日 | 開廷表 平成30年(わ)第292号 藤川 拓海 窃盗 【判決】 懲役3年、執行猶予5年 平成30年3月1日、金融庁職員を騙って被害者からキャッシュカード8枚を騙しとりました 行きつけのガールズバーの店長にお使いを頼まれた様です « 【判決】三度目の正直?(幸手) | トップ | 【判決】富士の樹海に埋める... »
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